- 京都府笠置町の子ども達が夢と希望を持って暮らせる社会のために
遺言執行者の決定
遺贈を履行する義務は、原則として相続人が負うことになります。相続人がいらっしゃらない場合には、遺言執行者を決定する必要があります。
手続きを円滑に進めるためには、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
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個人が死亡した時に、遺言によって、財産の全部又は一部を法定相続人又は法定相続人以外の人(自然人又は法人)に無償で譲渡(贈与)することを「遺贈」といいます。ご自身の大切な財産を笠置町の未来の社会のために、遺言書を作成することによって、遺贈寄付することができます。
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遺言執行者の決定
遺贈を履行する義務は、原則として相続人が負うことになります。相続人がいらっしゃらない場合には、遺言執行者を決定する必要があります。
手続きを円滑に進めるためには、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
遺言書作成
遺言書には一般に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がございます。不備がなく安心して手続きを進めることができる「公正証書遺言」をお勧めいたしております。「公正証書遺言」は、各都道府県の公証役場で作成いただけます。
※ご寄付の金額は遺留分(一定の相続人に保証されている最低額の相続分)についてご留意ください。
※遺言書の寄付先には『一般財団法人笠置育英会』とご記載ください。
遺言執行と財産の引き渡し
ご逝去のお知らせが届きましたら、遺言執行者により財産の引き渡しが行われます。
必要事項をご入力のうえ、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
※必須項目は必ずご入力ください。